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日進市

安心して暮らせる
環境のご提供に尽力

様々な地域で需要が高まっている中で、日進市においても在宅での看護ニーズが高まっています。精神面の不調や発達障害による生活のしづらさに対し、訪問を通じて個別に寄り添ったケアをご提供いたします。特に通院が困難な方や日常的なサポートが必要な方に対して、定期的な訪問を通じて安心して暮らせる環境を支えてまいります。ご家族様や関係機関との連携で包括的な支援を行います。

日進市における各種助成制度等について

後期高齢者福祉医療費制度(通称 マル福)

対象となる方

市内に住所を有し、次のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度に加入している方

後期高齢者医療加入者

●1級から3級までの身体障害者手帳所持者(65歳以上)
●腎臓機能障害4級の身体障害者手帳所持者
●進行性筋萎縮症4級から6級までの身体障害者手帳所持者
●A又はB判定の療育手帳所持者(A判定の方は65歳以上)自閉症状群と診断された者
●戦傷病者手帳所持者 精神措置入院患者(精神保健福祉法第29条の規定により入院の方)
●結核勧告・措置入院患者(感染症予防法第19条、20条の規定による入院の方)
●寝たきり・認知症高齢者(常時臥床若しくはこれに準ずる状態又は重度若しくは中度の認知症の状態であって、生活介護を受けていることが3月以上継続している者のうち、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が、医療給付日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課さ●れない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者又は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であるもの)
●ひとり暮らし高齢者(親族から生活の介助及び経済的な援助等を受けることができない独り暮らしの者(世帯を単独で構成し、同一敷地又は隣地に親族がなく単身で生活を営んでいる者をいう。ただし、居住地特例対象施設及び類似施設に入所等することにより独り暮らしとなった者を除く。)であって、医療給付日の属する年度分(当該医療給付日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度分とする。)の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者(遺族年金収入を課税収入とみなして合算し、市町村民税の非課税とならない者を除く。)又は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であるもの)
●1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳所持者(65歳以上)
●自立支援医療費(精神通院)を受給している方(該当医療機関のみ)

※備考
寝たきり・認知症高齢者、ひとり暮らし高齢者にはその他所得制限があります。詳しくは後期福祉医療係までお問い合わせください。

1 医療機関等における窓口で負担が軽減される場合

(1)高額療養費の特例(特定疾病)

以下の病気は費用が高額で長期にわたるため、該当する方は申請により「特定疾病医療受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関の窓口に提示していただければ、1ヶ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円(75歳になられたことにより資格を取得された方の加入月は5,000円)に軽減されます。
●人工透析を実施する慢性腎不全
●血友病
●血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

(2)限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

令和6年12月2日から限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行はなくなり、申請によって「自己負担限度額等の適用区分の記載された資格確認書」を交付しています。
入院時の医療費負担額を高額療養費の自己負担額まで軽減し、非課税世帯の方は、入院中の食事代が減額されます。
また、外来時に1箇所の医療機関での支払いが限度額を超える場合は、限度額までの請求となります。
保険年金課に被保険者証もしくは資格確認書をお持ちの上、申請手続きをしてください。
有効期限 有効となる日から7月末まで。
既に認定証をお持ちの方で、引き続き交付対象の方であって、個人番号カードの健康保険証利用登録をされていない方は令和7年7月に自己負担限度額等の適用区分の記載された資格確認書を郵送します(手続き不要。)

(3)入院したときの食事代

市民税非課税世帯(負担区分1、2)に該当される方は、「限度額適用、標準負担額減額認定証」もしくは「自己負担限度額等の適用区分の記載された資格確認書」を入院時に窓口で提示することにより、下表の区分どおり食事代、居住費の自己負担額の減額を受けることができます。また、医療費の自己負担限度額も減額されます。
入院時の自己負担食事代(食事療養標準負担額)
 
負担区分 食事代(1食につき)
一般及び現役並み所得がある方 510円
指定難病の患者(区分1・2に該当しない方)の方は300円。平成27年4月1日以降継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食260円。
区分2 入院90日まで 240円
区分2 入院91日以上 190円
区分1 110円
療養病床に入院した場合の食事代及び居住費(生活療養標準負担額 平成30年4月以降の額)
負担区分 食事代(1食につき)
下記1参照
居住費(1日につき)
一般及び現役並み所得がある方 510円/470円(下記2参照) 医療区分1・2・3の方370円、指定難病の患者の方0円
区分2 240円 医療区分1・2・3の方370円、指定難病の患者の方0円
区分1 140円 医療区分1・2・3の方370円、指定難病の患者の方0円
1.医療区分2・3の方の食事代については、上記の入院時の自己負担食事代(食事療養標準負担額)と同額の負担額となります。
2.管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合、一食470円。
療養病床に入院した場合の食事代及び居住費(生活療養標準負担額 平成30年4月以降の額)
負担区分 食事代(1食につき)
下記1参照
居住費(1日につき)
区分1のうち老齢福祉年金受給者 110円 0円

2 後日に、差額等が支給される場合

(1)高額療養費

1ヶ月の窓口での医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費として差額を支給します(初回のみ申請が必要のため、該当される方へ、ご案内を郵送します)。
自己負担限度額(月額:下記1参照)平成30年8月以降の額
負担割合が3割の方の自己負担限度額(月額)
負担区分 個人の限度額(外来のみ)・世帯の限度額(外来+入院)
現役並み所得3(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%[下記2参照 140,100円]
現役並み所得2(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%[下記2参照 93,000円]
現役並み所得1(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%[下記2参照 44,400円]

負担割合が1割、2割の方の自己負担限度額(月額)
負担区分 個人の限度額(外来のみ) 世帯の限度額(外来+入院)
一般2 18,000円または{6,000円+(医療費(下記3参照)-30,000円)×10%}の低い方(下記4参照) 57,600円[下記2参照 44,400円]
一般1 18,000円(下記4参照) 57,600円[下記2参照 44,400円]
区分2 8,000円 24,600円

負担割合が3割の方の自己負担限度額(月額)
負担区分 個人の限度額(外来のみ)・世帯の限度額(外来+入院)
区分1 8,000円 15,000円
1.月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。(1日生まれの方は除く)
2.診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は[ ]内の金額となります。
3.医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
4.年間(8月から翌年7月まで)144,400円を上限とします。

(2)全額自己負担したときの療養費の給付

●医師の指示によるコルセット等の治療用装具に要する費用の一部
●医師の同意を得ての柔道整復・はり・きゅう・マッサ-ジの費用の一部
●海外に渡航中、治療を受けた一部
●旅行先などで急病になり、やむを得ず資格確認書(もしくは被保険者証)を持たずに受診した費用の一部

(3)移送費

負傷、疾病等により移動が困難な患者さんが、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給されます。

(4)葬祭費

被保険者がお亡くなりになられたときは、葬祭を行った方に5万円が支給されます。

(5)高額医療・高額介護合算

同じ世帯の後期高齢者医療制度の加入者の方が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し限度額を超えた場合に、申請により支給されます(該当される方へ、ご案内を郵送します)。

3 協定保養所利用助成事業について

4月1日から翌年3月31日までに、被保険者のみなさまが健康の保持・増進を目的として次の協定保養所に宿泊した場合は、1泊につき1,000円(全保養所あわせて4泊まで)を助成します。
利用される方は、申込時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療の被保険者」であることを伝えて直接申し込んでください。
また、宿泊当日、保養所の窓口で後期高齢者医療の資格確認書(もしくは現在お持ちの被保険者証)と利用カード(初回利用時に保養所にて交付)を提示してください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。
詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合 給付課 (電話:052-955-1205)へお問い合わせください。
協定保養所一覧
場所 協定保養所名 電話番号
江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555
豊田市 豊田市百年草 0565-62-0100
東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211
長野県(王滝村) おんたけ休暇村セントラル・ロッジ 0264-48-2111
蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

特別障害給付金

→国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方に支給されます。

対象になる条件は?

1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

1.または2.であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方

特別障害給付金の金額について(平成30年度)

●1級の方:月額51,650円 (2級の1.25倍)
●2級の方:月額41,320円 所得によって支給額の全部または半額が停止される場合があります。
老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。

手続きする場所

請求の窓口は市役所保険年金課
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

精神障害者の医療費助成制度

対象者

精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方
満65歳以上の方は対象外となります。ただし、上記該当者の方で65歳到達後、後期高齢者医療制度に加入することにより、別制度(通称 マル福)で引き続き医療費助成を受けることができます。なお、65歳~74歳までいつでも後期高齢者医療制度に加入することができますが、加入までの間の助成はされませんのでご注意ください。

交付申請方法

精神障害者保健福祉手帳、対象者本人の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)をご持参の上、市役所1階保険年金課窓口へ申請してください。

助成範囲

保険診療分(全疾病の入院、通院)の自己負担額の全額(保険診療外は助成されません)