Nagakute

長久手市

幅広いニーズに
対応可能な体制を構築

地域の生活環境や移動のしにくさを考慮しながら、長久手市においても訪問型の看護サービスを展開しています。精神疾患を持つ方や発達障害のあるお子様に対する継続的な支援、フットケアを通じた生活の質の向上、ご家族様との連携を重視したケア体制など、幅広いニーズに応じた支援が可能です。長久手市でも、途切れることのない細やかなケアのご提供を目指しています。

長久手市における
各種助成制度等について

後期高齢者福祉医療費給付制度(マル福)

対象となる方

長久手市に住民登録・外国人登録がある後期高齢者医療制度の被保険者で、下記のいずれかにあたる方
・障害者医療の受給資格要件を満たす方(精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けた者に限ります。)
・母子・父子家庭医療の受給資格要件を満たす方
・戦傷病者
・精神措置入院患者・勧告による入院した結核患者
・寝たきり老人・認知症老人で、主たる生計維持者が市町村民税非課税の方

支給の対象

・入院・通院にかかる医療費(保険診療分)のうち、自己負担分を支給します。
・ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは支給されません。
・高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

精神障害者医療費支給制度 (精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の方)

対象となる方

・長久手市に住民登録がある
・日本の健康保険に加入している
・精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の交付を受けている方

ただし、65歳以上の方は、対象外となります。後期高齢者医療制度に加入された場合は、後期高齢者福祉医療費給付制度の支給を受けることができます。
後期高齢者福祉医療費給付制度(マル福)

支給の対象

・入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の、自己負担分を支給します。  ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません。
・高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

受給者証の交付申請

対象者には、受給者証を発行します。市役所窓口でお手続きください。

必要なもの

・医療保険の資格が確認できる書類※
・精神障害者保健福祉手帳

精神障害者医療費支給制度 (精神疾患のみ)

対象となる方(次の条件1・2・3すべてに該当する方)

1. 長久手市に住民登録がある
2. 日本の健康保険に加入している
3. 次のいずれかに該当する方

(1)自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害にかかる入院治療を受けていることを医師の診断書により証明された方

75歳以上の方は、この制度の対象外となります。(後期高齢者福祉医療費給付制度の支給を受けることができます。)
後期高齢者福祉医療費給付制度(マル福)

支給の対象

・対象者(1)に該当する方は、指定医療機関の通院にかかる医療費(保険診療分)のうち、自己負担分を支給します
・対象者(2)に該当する方は、当該入院にかかる医療費(保険診療分)のうち、自己負担分を支給します。ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません
・高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

受給者証の交付申請

対象者(1)に該当する方には、受給者証を発行します。市役所窓口で手続きしてください。

自立支援医療受給者証(精神通院)申請

自立支援医療(精神通院)の申請

新規申請 (注意)申請に30分前後お時間をいただきます。

・医療保険の資格が確認できる書類※
・個人番号カード等(マイナンバーが記載されたもの)
・診断書【自立支援医療費(精神通院)用】もしくは【精神障害者保健福祉手帳用】
・精神通院する医療機関の名称・所在地・電話番号がわかるもの
・年金を受け取っている方は、収入を確認できる通帳・年金証書等
・課税証明書
・1月~6月の申請の場合 前年度の課税情報を確認します。
(注意)前年の1月1日現在長久手市に住民登録がない場合のみ
・7月~12月の申請の場合 今年度の課税情報を確認します。
(注意)今年の1月1日現在長久手市に住民登録がない場合のみ

課税証明書の必要な対象者の詳細

健康保険の種類 課税証明書の必要な対象者
社会保険の場合 被保険者本人の課税証明書
国民健康保険の場合 国民健康保険の加入者全員分の課税証明書

更新申請

・自立支援医療費受給者証(精神通院)(水色・A4サイズ)
・医療保険の資格が確認できる書類※
・個人番号カード等(マイナンバーが記載されたもの)
・診断書【自立支援医療費(精神通院)用】もしくは【精神障害者保健福祉手帳用】
(注意)自立支援受給者証の右上に「次回の更新は診断書不要」と表記がある場合は必要ありません。
・年金を受け取っている方は、収入を確認できる通帳・年金証書等
・課税証明書
1月~6月の申請の場合 前年度の課税情報を確認します。
(注意)前年の1月1日現在長久手市に住民登録がない場合のみ
7月~12月の申請の場合 今年度の課税情報を確認します。
(注意)今年の1月1日現在長久手市に住民登録がない場合のみ

課税証明書の必要な対象者の詳細

健康保険の種類 課税証明書の必要な対象者
社会保険の場合 被保険者本人の課税証明書
国民健康保険の場合 国民健康保険の加入者全員分の課税証明書

※資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など(マイナンバーカードとマイナポータルの医療保険資格情報画面の提示でも可)

障害者医療費支給制度

対象となる方(次の条件1・2・3すべてに該当する方)

1. 長久手市に住民登録がある
2. 日本の健康保険に加入している
3. 次のいずれかに該当する方

1. 身体障害者手帳1級~3級
2. 腎臓機能障害者4級
3. 進行性筋萎縮症者4級~6級
4. IQ50以下と判定された者(療育手帳判定A・B)
5. 自閉症状群と診断された方

ただし、65歳以上の方で、上記の対象者1.に該当する方と対象者4.のうち療育手帳判定Aの方は対象外となります。後期高齢者医療制度に加入された場合は、後期高齢者福祉医療費給付制度による給付を受けることができます。
後期高齢者福祉医療費給付制度(マル福)

支給の対象

・入院・通院にかかる医療費の、自己負担分を支給します。 ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは支給の対象となりません。
・高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

受給者証の交付申請

対象者には、受給者証を発行します。市役所窓口でお手続きください。
受給者証は、3年ごとに更新手続きが必要です。
※次の更新は令和7年7月31日です。
令和7年6月に申請書類を郵送するため、続けて受給を希望される方は期限内に必ずご返送ください。

必要なもの

・医療保険の資格が確認できる書類※
・身体障害者手帳・療育手帳・診断書のいずれか

子ども医療費支給制度※郵便申請可能です

内容

愛知県内の医療機関を受診される際に、マイナ保険証(または資格確認書など)と子ども医療受給者証を医療機関に提示すれば、入院・通院の保険診療分については、ご自身の窓口での負担はありません。

なお、県外での受診や、受給者証を提示せず受診した場合などは、医療費を一旦お支払いした後で市役所に申請してください。申請内容を審査した後に、指定されました金融機関の口座に振り込みを行います。

対象となる方(次の条件のすべてに該当する児童)

長久手市内に住民票があり、日本の健康保険に加入している18歳に達する日の年度末までの子ども

※小学生以上で、障害者医療または母子・父子家庭医療の受給資格に該当する方または生活保護や医療券等の対象者は、子ども医療の対象とはなりません。

支給の対象

・対象児童の入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の、自己負担分を支給します。ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは対象となりません。
・高額療養費、家族療養附加金などの支給がある場合は、その額を差し引きます。

令和6年10月1日診療分より対象年齢を拡大しました
対象のお子様には令和6年9月20日に、有効期限が18歳になる最初の年度末まで延長した子ども医療費受給者証を送付しました。
※現在有効期限が16歳になる最初の年度末になっていないお子様は、受給者証を送付していません。(母子・父子家庭医療や障害者医療対象・在留カードをお持ちの方等)
※令和6年8月28日時点の情報で送付しています。
(令和6年8月29日以降に変更の申請を行われた方は変更後の証を送付しています。※令和6年9月17日~令和6年9月19日の間に変更の申請をいただいた方は、再度変更した受給者証を送付します。届きましたら差し替えをお願いします。)

【中学生までのお子様】
現在お使いの子ども医療費受給者証は、市役所にお越しの際に保険医療課に設置してある回収BOXにご返却ください。

【高校生世代のお子様】
令和6年10月1日診療分より保険資格が確認できる書類に添えて医療機関に提示することで、保険診療分のものに関しては窓口負担なく受診することができます。

受給者証の交付申請 ※郵便申請可能です

ご出生や転入等により子ども医療の対象になられた場合、受給者証を発行します。
窓口にお越しの際は、保護者様の本人確認書類(顔写真付き1点、顔写真付きは2点)をお持ちください。
郵便で手続きができます。ぜひ郵便申請をご活用ください。