Kariya

刈谷市

柔軟かつ細やかな
対応が可能な環境

刈谷市で暮らす方々に向けて、訪問看護サービスを通じた心身のサポートをご提供しております。精神的な不安定さを抱える方や障害に起因する日常生活の難しさを感じている方などに対して、専門性の高い看護を在宅で受けられる環境を整えています。必要に応じて訪問フットケアや多職種連携による支援も組み合わせられ、地域の実情に合わせた柔軟かつ細やかな対応が可能です。

刈谷市における
各種助成制度について

後期高齢者福祉医療費の助成

後期高齢者医療制度に加入している被保険者のうち、以下の対象者に対し、医療費の助成《注釈》を行っています。
●《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。

後期高齢者医療制度の被保険者

75歳以上のすべての人
65歳から74歳で一定の障害のある人
●身体障害者手帳 1級、2級、3級
●身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢1号・3号・4号)
●療育(愛護)手帳 A判定(1度・2度)
●精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
65歳から74歳で一定の障害のある人が、愛知県後期高齢者福祉医療費給付制度(福祉給付金支給制度)を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

後期高齢者福祉医療費の助成

(1)後期高齢者福祉医療費受給者証

対象者
後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次のいずれかに該当する人
●心身障害者医療費助成の対象となる人
●母子家庭等医療費助成の対象となる人
●精神障害者保健福祉手帳1級、2級の所持者
●「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定による措置入院患者
●「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定による入院勧告または措置により入院した結核患者、並びにこれと同等の要件を有すると愛知県知事等が認めた者
●「戦傷病者特別援護法」の規定による戦傷病者手帳の所持者
●現にひとり暮らし(同一敷地または隣接地に扶養義務者が居住しておらず、住民票がひとり世帯)で、市民税非課税かつ税法上の被扶養者となっていない者
●常時臥床もしくはこれに準ずる状態、または重度もしくは中度の認知症の状態(要介護度4または5の認定を受けている者)であって、生活介護を3か月以上継続して受けている者のうち、世帯の主たる生計維持者が市民税非課税であるもの

助成内容等
医療機関等の窓口で、「後期高齢者医療被保険者証、資格確認書またはマイナ保険証」と「後期高齢者福祉医療費受給者証」を提示することにより、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。
なお、受給者証を持たずに診療を受けたときや、愛知県外の医療機関で診療を受けたときなど自己負担額を支払った場合は、国保年金課で支給申請をすることができます。

受給開始日
受給者証の交付申請月の初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)

心身障害者医療費の助成

心身障害者の福祉増進を図るため、医療費の助成《注釈》を行っています。
●《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。

対象者

刈谷市に住所を有し、健康保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している生活保護をうけていない人で、次のいずれかに該当する人(後期高齢者医療制度に加入できる人は除く。)
●身体障害者手帳の障害程度が1級、2級、3級の指定を受けている人
●障害程度が4級の指定を受け、障害名が腎臓機能障害とされている人
●障害程度が4級、5級、6級の指定を受け、障害名が進行性筋萎縮症とされている人
●愛知県療育手帳の判定区分が「A」または「B」(知能指数50以下)の知的障害者
●自閉症状群と診断された人(高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む)

所得制限

無し

受給開始日

申請月初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)

他の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合

小学生未満の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)は、子ども医療費助成が優先になります。

助成内容等

医療機関等の窓口で、健康保険証、資格確認書またはマイナ保険証と一緒に「心身障害者医療費受給者証」を提示することにより、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。
なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合」を確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。

心身障害者医療費受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
●健康保険証、資格確認書、マイナ保険証または資格情報のお知らせ
●窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
●マイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
●身体障害者手帳または療育手帳、手帳の交付がされていない人は、自閉症状群と診断された診断書
なお、氏名・住所に変更があったとき、加入している健康保険またはその内容に変更があったとき、心身障害者医療費助成の対象者から外れたときは、国保年金課に届出をしてください。

県外診療の場合

愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。 なお、受給者証を持たずに診療を受けた場合についても、同様の手続きで自己負担相当額が支給されます。
●心身障害者医療費受給者証
●医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
●印鑑(スタンプ印不可)
●受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

※心身障害者医療費助成申請の有効期限は、医療機関等で自己負担額を支払った日の翌日から5年間です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの有効期限は2年間です。)

【注意事項】全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者等が医療費助成の払い戻しを受ける場合

心身障害者医療費助成の払い戻し(県外診療や治療用装具の購入など)で次のような場合、加入している健康保険などの高額療養費の支給対象になることがあります。
高額療養費の支給対象になる可能性がある場合
70歳未満の人 ●同じ医療機関(入院・外来・歯科を区別)で1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が21,000円以上のとき
70歳から74歳の人 ●世帯(同じ健康保険などに加入している被保険者とその被扶養者)全員が1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が一定の基準を超えたときただし、70歳未満の人の合算できる自己負担額は21,000円以上のものに限る。

全国健康保険協会(協会けんぽ)に対しては、これまで市町村から高額療養費の照会を行っていましたが、協会のシステム変更に伴い、市町村からの照会ができなくなりました。
そのため、全国健康保険協会の被保険者(または被扶養者)で、上の表に当てはまる場合は、添付書類として全国健康保険協会の「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」が必要になります。
詳しくは、全国健康保険協会ホームページをご覧いただくか、国保年金課(電話0566-62-1207)にご相談ください。
全国健康保険協会ホームページ「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」(外部リンク)
全国健康保険協会ホームページ「健康保険高額療養費支給申請書」(外部リンク)

精神障害者医療費の助成

精神障害者の福祉増進を図るため、医療費の助成《注釈》を行っています。
●《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。

対象者

刈谷市に住所を有し、健康保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している生活保護を受けていない人で、次のAからCのいずれかに該当する人(後期高齢者医療制度に加入できる人は除く。)。

対象者 受給者証等の種類
A 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級の人 精神障害者医療費(全疾病)受給者証
B 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けた人(A以外) 精神障害者医療費受給者証
C 医療機関に入院して精神障害の医療を受けている人(A以外) 精神障害者医療費受給者認定書

所得制限

無し

受給開始日

AおよびB:申請月初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)
C:申請月初日もしくは診断書に記載されている入院開始日のいずれか遅い日

他の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合

子ども医療費(高校生世代は除く。)、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費の助成対象となる場合は、そちらの助成が優先になります。

A 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級の人

入院・通院ともに全疾病について、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。
医療機関の窓口で、健康保険証、資格確認書またはマイナ保険証と一緒に「精神障害者医療費(全疾病)受給者証」を提示してください。
なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費(全疾病)受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合(A・B共通)」を確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。

精神障害者医療費(全疾病)受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
●健康保険証、資格確認書、マイナ保険証または資格情報のお知らせ
●窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
●マイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
●精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級、2級のもの)

B 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けた人

「自立支援医療(精神通院医療)」とは、精神疾患があり通院による精神医療を継続的に要する症状のある人に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

精神障害者医療費助成では「自立支援医療受給者証(精神通院)」に記載された指定医療機関での通院医療について、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。
自立支援医療の指定医療機関の窓口で、健康保険証、資格確認書またはマイナ保険証と一緒に「精神障害者医療費受給者証」、「自立支援医療受給者証(精神通院)」を提示してください。


なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合(A・B共通)」を確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。
※自立支援医療について、詳しくは「自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)」のページをご覧ください。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

精神障害者医療費受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

●健康保険証、資格確認書、マイナ保険証または資格情報のお知らせ
●窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
●マイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
●愛知県認定の自立支援医療受給者証(精神通院医療)

県外診療の場合(A・B共通)

愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。
なお、受給者証を持たずに診療を受けた場合についても、同様の手続きで自己負担相当額が支給されます。 

●精神障害者医療費受給者証
●医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
●印鑑(スタンプ印不可)
●受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
●医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

C 医療機関に入院して精神障害の医療を受けている人

精神科医の診断を受け、医療機関に入院をして精神障害の医療を受けている人は、認定申請を受けることで、入院にかかる医療費の保険診療分の自己負担相当額の2分の1の額を助成します。

精神障害者医療費受給者認定書の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

●健康保険証、資格確認書、マイナ保険証または資格情報のお知らせ
●窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
●マイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
●精神科の医師による診断書(入院開始日、医療機関、病名等の記載があるもの)

原則、入院期間中の申請が必要です。
入院した月の末日までに申請されると、入院日から助成対象となります。
申請が難しい場合は、国保年金課医療係【0566-62-1207】へご相談ください。

医療費の支給申請

入院医療の場合は、医療機関でいったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額の2分の1の額が支給されます。

●精神障害者医療費受給者証
●医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
●印鑑(スタンプ印不可)
●受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
●医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

注意点(A・B・C共通)

●氏名・住所に変更があったとき、加入している健康保険またはその内容に変更があったとき、精神障害者医療費助成の対象者から外れたときは、国保年金課に届出をしてください。
●精神障害者医療費助成申請の有効期限は、医療機関等で自己負担額を支払った日の翌日から5年間です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの有効期限は2年間です。)
複数の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合

福祉医療費助成の適用順位

子ども医療、心身障害者医療、精神障害者医療、ひとり親家庭等医療(母子家庭等医療)のうち、複数の福祉医療費助成の受給資格者に該当する場合は、適用する優先順位があります

「子ども医療費」と「心身障害者医療費」

小学生未満の子ども 「子ども医療費」
助成が優先。
小学生以上の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子ども)
「心身障害者医療費」助成が優先。

「子ども医療費」と「精神障害者医療費」

「子ども医療費」助成が優先。
ただし、高校生世代の医療費助成については「精神障害者医療費(全疾病受給者証の交付対象に限る。)」助成が優先となります。

「子ども医療費」と「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」

小学生未満の子ども
「子ども医療費」助成が優先。
小学生以上の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子ども)
「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」助成が優先。

「心身障害者医療費」と「精神障害者医療費」

「心身障害者医療費」助成が優先。

「心身障害者医療費」と「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」

優先順位はないため、先に受給資格を有していたものを適用。

「精神障害者医療費」と「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」

「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」助成が優先。

65歳から74歳で一定の障害のあるかた

65歳から74歳で一定の障害のある方が、愛知県後期高齢者福祉医療費給付制度(福祉給付金支給制度)を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

詳しくは「後期高齢者福祉医療費の助成」のページをご覧ください。
後期高齢者福祉医療費の助成