後期高齢者医療制度に加入している被保険者のうち、以下の対象者に対し、医療費の助成《注釈》を行っています。
●《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。
●《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。
刈谷市で暮らす方々に向けて、訪問看護サービスを通じた心身のサポートをご提供しております。精神的な不安定さを抱える方や障害に起因する日常生活の難しさを感じている方などに対して、専門性の高い看護を在宅で受けられる環境を整えています。必要に応じて訪問フットケアや多職種連携による支援も組み合わせられ、地域の実情に合わせた柔軟かつ細やかな対応が可能です。
| 高額療養費の支給対象になる可能性がある場合 | |
| 70歳未満の人 | ●同じ医療機関(入院・外来・歯科を区別)で1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が21,000円以上のとき |
| 70歳から74歳の人 | ●世帯(同じ健康保険などに加入している被保険者とその被扶養者)全員が1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が一定の基準を超えたときただし、70歳未満の人の合算できる自己負担額は21,000円以上のものに限る。 |
| 対象者 | 受給者証等の種類 | |
| A | 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級の人 | 精神障害者医療費(全疾病)受給者証 |
| B | 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けた人(A以外) | 精神障害者医療費受給者証 |
| C | 医療機関に入院して精神障害の医療を受けている人(A以外) | 精神障害者医療費受給者認定書 |